賃貸物件からの退去時、部屋の原状回復に関する精算が行われますが、その中で「鍵」の扱いはどうなるのでしょうか。特に、在居中に鍵を紛失してしまった場合、その交換費用は、預けている敷金から差し引かれることになるのでしょうか。この点についても、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で、基本的な考え方が示されています。まず、大原則として、入居者が鍵を紛失・破損させたことによる鍵交換の費用は、入居者の負担となります。これは、入居者の故意・過失によって生じた損耗の回復費用と見なされるためです。そして、この費用は、退去時に預けている「敷金」から相殺されるのが一般的です。敷金は、本来、家賃の滞納や、入居者の過失による部屋の損傷を補填するために預けられるお金です。鍵の紛失による交換費用も、この「入居者の過失による損傷」に該当するため、敷金から差し引くことは、妥当な処理とされています。退去後に送られてくる精算明細書には、「鍵交換費用」として、具体的な金額が記載されているはずです。では、鍵を一本もなくしたり、壊したりしていない、つまり「普通に使っていただけ」の場合はどうでしょうか。この場合、次の入居者のために行われる鍵交換の費用を、退去するあなたに請求することは、原則として認められていません。これは、経年劣化や、防犯上の観点から大家さんが任意で行う「設備投資」と見なされるため、その費用は大家さん側が負担すべきものとされています。もし、退去時に、鍵を紛失していないにもかかわらず、一方的に鍵交換費用を請求された場合は、その根拠を明確にするよう、管理会社や大家さんに説明を求める権利があります。敷金精算は、トラブルになりやすいポイントの一つです。原状回復の正しいルールを理解し、不当な請求に対しては、毅然とした態度で臨むことが大切です。
退去時の鍵交換、その費用は敷金から引かれる?原状回復のルールとは